改元に伴う登記事務等の取り扱いについて。

本年5月1日に平成から令和に改元となったことにより、登記関係書類、契約書等、年の記載に矛盾が生じる場合があります。
法務局では当面の間ではありますが、補正を求めらることなく、手続きが終了するようです。
また、平成31年5月以降の日付の記載も、改元後の年の記載と取り扱ってよいとのこと。
訂正が困難な場合でも、これで対応できそうです。