裁判事務
簡易裁判所の代理業務・書類作成業務
裁判事務
司法書士は裁判所に提出する書類の作成を通して、当事者による裁判手続への主体的関与を支援しています。また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所訴訟代理関係業務を行うことができます。
簡易裁判所訴訟代理関係業務
簡易裁判所訴訟代理関係業務は、簡易裁判所内の業務と裁判外での業務に分かれます。簡易裁判所内の業務には、民事訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続等(訴訟の目的物の価格が140万円を超えないもの)があります。裁判外の業務には、当事者の代理人になって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じることもできます。また紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
地方裁判所、家庭裁判所の書類作成業務
司法書士は、地方裁判所や家庭裁判所において取り扱う事件について依頼者の方から事件の内容を伺い、裁判所に提出する書類を作成することができます。ご相談ください。